■ 竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。 |
| ■ 韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立する以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。 |
2 韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。 | 5 韓国が主張の根拠である安龍福の供述には多くの疑問点があります。 | 6b 勅令41号は、領有の要件を満たしていません。 | 論 点 整 理 |
9 韓国は竹島を不法占拠しており、我が国は厳重に抗議をしています。 | 10 日本は国際司法裁判所に付託することを提案しています。 |
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