1 日本は古くから竹島の存在を認識していました。 3 日本は、遅くとも17世紀半ばには、竹島の領有権を確立しました。 4 17世紀末、鬱陵島渡航を禁止したが、竹島渡航は禁止しません。 6a 1905年、竹島を島根県に編入して、領有する意思を再確認しました。
7 SF平和条約起草過程で、韓国の要請を米国は拒否しました。 8 竹島は、1952年、在日米軍の爆撃訓練区域として指定されています。  
日本側主張の
論 点 整 理


■ 竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。
■ 韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立する以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。

2 韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。 5 韓国が主張の根拠である安龍福の供述には多くの疑問点があります。 6b 勅令41号は、領有の要件を満たしていません。
韓国側主張の
論 点 整 理


9 韓国は竹島を不法占拠しており、我が国は厳重に抗議をしています。 10 日本は国際司法裁判所に付託することを提案しています。


 このメニューのみを表示する
 ヤフー掲示板のアーカイブです。   コメントはここからお願いします。



アーカイブ 2008年
ゲーリーさんのプログ
山陰中央新報



 
半月城さんの意見







inserted by FC2 system